中国国籍の方の帰化申請

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化申請のご相談をネットから予約できます

帰化申請の要件(一般的な要件)

 1 過去5年間、日本に住んでいること


 住民登録に日本の住所があるだけでは要件を満たしてるとは言えず、実際に日本国内に住んでいなければなりません。
 留学や海外駐在で長期間、日本から出国していた場合は、その期間は日本に住んでいたとは判断されません。

2 18歳以上であること

 18歳未満の方は単独で帰化申請をすることはできません。ただし両親と一緒に申請するのであれば、18歳未満の方であっても申請ができます。

3 自分自身、配偶者または親族の収入や資産で生活ができる経済基盤を有していること

 生活保護を受けるなど、国や地方自治体に負担をかけない経済力があることが必要です。
 就労資格(技術・人文知識・国際業務など)の在留資格の方は、正社員であることが必要です。

4 素行が善良であり、納税義務など公的義務を果たしていること

 過去の逮捕補導歴についても、隠したまま申請をしないでください。
 個人の納税、社会保険料・年金保険料の納付の他、事業を営んでいる場合や会社役員の方は、事業に関する納税や許認可の取得も対象となります。同居親族が会社経営者の場合も、同様です。

 経営している会社が社会保険に加入をしているか、社会保険料・厚生年金保険料を納付しているかも対象となります。過去の資格外活動違反の有無などについても注意が必要です。

帰化申請の要件(留学生として来日された方)

 住所要件について

 

 留学生として来日されてから5年以上が経過し、かつ、就職して、在留資格の変更を受けてから3年以上を経過していれば帰化の申請ができます。

 ただし過去5年間、長期間日本から出国している場合は要件を満たしません。

 

 留学生として来日され、10年以上が経過されている方は、(素行要件や生計要件を満たしていれば)帰化申請が可能です。

 

素行要件について

 

 留学生として滞在している間、「資格外活動許可」の条件を守っていることが必要です。

 来日から現在まで、本人や同居人が所得税や住民税の申告をきちんと行っていることが必要で、健康保険料や年金保険料の納付を行っていることも条件です。

 運転免許を持っている方は、交通違反の状況も注意が必要です。

 同居人や配偶者に不法滞在歴がある場合には、素行要件に抵触します。

 在留資格で許可された範囲内の就労であることも必要です。

 

 特に会社役員の方は、社会保険と厚生年金に加入していなければなりません。

 厚生年金の適用事業所となるのは、株式会社などの法人です。社長1人の会社であっても適用となります。国民年金に加入をしていても、帰化申請はできません。

 なお、厚生年金の適用事業所では、加入対象となるすべての従業員が厚生年金に加入していなければなりません。社長が厚生年金に加入をしていても、正社員である他の従業員が未加入であれば、帰化申請はできません。

 

生計要件

 

 正社員として安定した収入を得ていることが必要です。

 事業主や会社経営者の場合、会社の経営状況が良好であることも必要です。

帰化申請の要件(日本人の配偶者の方)

 住所要件について

 

 日本人と結婚をされてから来日した方は、来日後3年を経過すれば帰化申請が可能です。

 ただし、長期の出国がある場合、婚姻関係が破たんしている場合は、許可されません。

  留学生や会社員として日本に滞在中に日本人と結婚をされた方は、来日から3年が経過していれば帰化申請は可能ですが、結婚後一定期間が経過してからの申請をお勧めします。

  

素行要件

 

 来日から現在まで、本人や同居人が所得税や住民税の申告をきちんと行っていることが必要で、健康保険料や年金保険料の納付を行っていることも条件です。

 運転免許を持っている方は、交通違反の状況も注意が必要です。

 留学生として滞在されていた方は、「資格外活動許可」の条件を守っていることが必要です。

 また、過去に不法滞在歴がある方は別の取り扱いとなります。

 配偶者が会社役員や事業主の場合は、配偶者が法人税や事業税、消費税を納付しているか、厚生年金に加入して保険料を納付しているかも審査の対象となります。

  不倫関係から出産・結婚に至った経緯をお持ちの場合は、帰化が許可されない可能性があります。

 

日本語の能力

 

 日本の学校を卒業された方以外は、申請の際に日本語のテストがあります。

禁止事項

 不法入国など身分(名前や生年月日)を偽ったままで、帰化申請をしてはいけません。

 上陸拒否者であるのに、偽って在留資格を取得したまま、帰化申請をしてはいけません。

 帰化申請書に嘘の記載をしたり、偽造された書類を提出してはいけません。

 5年以下の懲役を科せられ、日本から退去させられます。この場合、二度と日本に戻ってくることはできません。


帰化申請の必要書類

中国本土の出身者   
 ・ 申請人の出生公証書

・ 父母の結婚公証書

・ 申請人の親族関係公証書

 その他、

・ 申請人の結婚公証書

・ 親族の死亡公証書

・ 父母の離婚公証書

などが、必要になる場合があります。

台湾出身者   

 ・ 台湾の戸籍謄本(両親の結婚当時から現在までのものすべて)

  台湾戸籍は、戸籍謄本(現戸全戸・除戸全戸)をご用意ください。また、戸籍謄本で申請される方の両親の結婚、申請される方と兄弟全員の出生、申請される方の結婚や離婚・養子縁組・改名、亡くなられた親族の方の死亡の記載があることが必要です。ご両親の結婚時から現在までの戸籍謄本を、途切れないようにすべてご用意ください。

香港出身者   
 ・ 申請人と兄弟姉妹の出生証明書

・ 父母の結婚証明書

 その他、

・ 親族の死亡証明書

・ 本人の結婚証明書

などが、必要になる場合があります。

日本で出生された方   
  申請人の方の出生届記載事項証明書のほか、両親の婚姻やご自身の結婚・離婚、兄弟の出生、親族の死亡などを証明する資料が必要です。
国籍証明書   
  国籍証明書(領事証明書)は中国大使館で発行をしてもらいます。取得の時期は、私どもの事務所の指示に従って、帰化申請の前に行ってください。国籍証明書の発行申請は、ご本人が大使館へ行かなければなりません。

 帰化の審査が終わり、法務局から連絡がありましたら、再度中国大使館へ行っていただき、国籍離脱の手続きを行ってください。

 台湾籍の方は国籍証明書は不要です。国籍離脱許可の申請は、法務局から指示されたのちに行ってください。


帰化許可事例

  • 過去に短期滞在で来日後、不法滞在となる。日本人との結婚・離婚を経て、現在の配偶者(日本人)と結婚、出頭申告を行い、在留特別許可。永住許可取得後の帰化申請。本人及び配偶者は会社員。
  • 米国で留学後、日本の商社に勤務。海外出張が多く、一度目の申請は不許可。会社員、独身。
  • 高校生の時に家族と来日。日本の大学卒。薬剤師として勤務、就職して1年しか経過していない。
  • 日本で出生。本人と兄弟の出生証明が保存期間経過で取得できず。両親の結婚証明も入手できず。両親は既に死去。
  • 留学生として来日。会社員。永住者。子供とともに申請、本人は1年前に5か月間の出国歴(本国で入院)。配偶者は日本語能力が足りず、申請断念。
  • 元技能実習生。本国で大学卒業後に来日。配偶者は帰化申請せず。(本人のみ申請)
  • 母と子。母は無国籍で在留資格取得。パスポートなし。現在は日本人と結婚中。子は、前婚で生まれた子。親の再婚相手である日本人と養子縁組済み。道路交通法違反での罰金刑を受けている。

ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 面談相談は有料です(相談料 5,500円)

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地

〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547 (24時間受け付け)

お電話をいただくお客様へ

 

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや法務局での申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


お客様へのお願い

 弊社でのご相談は、予約制・有料 となっております。(相談料 5,400円)
 お電話 045-222-8533 ・オンラインで、ご相談の予約をお願い致します。
(土曜日のご予約は、前日までにお願いします)

 ご予約の際には
 □ お名前
 □ 国籍・在留資格
 □ ご希望の日時
 □ ご連絡先(携帯電話番号)

を、お知らせください。


 弊社では大変多くの方にご相談・ご依頼をいただいております。弊社にご相談にいらっしゃる方の多くは、真剣に日本国籍の取得を希望されていらっしゃる方が多く、特に初回のご相談については、原則として、弊社の代表行政書士の宮本が対応させていただいております。
 
 一人ひとりのお客様の抱える問題点を確認し、よりよい解決方法を提案させていただくためには、お客様だけのために時間を確保する必要がございます。

 「ちょっとだけ質問したい」と、お電話をいただくことがあります。資格を有する行政書士の手が空いている時は極力、お答えするよう努めてきましたが、お電話でのご質問に対応していると非常に時間を取られ、他のお客様、特に申請を依頼されているお客様の手続きが遅れてしまうという問題が生じてまいりました。

 ご依頼いただいているお客様の手続きを迅速に進めるため、また、誤ったアドバイス等をしてしまうことを防止するため、弊社では電話・メールでの無料相談は行いません
事務所に来ていただいて、詳しく状況を確認し、お客様のご希望をよく確認したうえで、適法な手続きをアドバイスいたします。数多くの経験から、具体的なお話をします。

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事務所へのアクセス

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〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

 

 電話 045-222-8533

 
みなとみらい線「馬車道」駅6番出口 徒歩3分
  
渋谷から 東急東横線 「元町中華街」行き
  
目黒から(南北線埼玉高速鉄道線)東急目黒線 「日吉」で乗換
  目黒から(都営三田線)東急目黒線 「日吉」で乗り換え
  
中目黒から(日比谷線上野、北千住方面) 「中目黒」または「菊名」で乗換

 
JR根岸線「関内」駅北口 徒歩7分 京浜東北線に接続
  横浜駅で乗り替え 
東海道線総武・横須賀線横浜線 京浜急行線

 
横浜市営地下鉄「関内」駅 徒歩5分


帰化申請の流れ

  まずは、ご相談においでください。

 帰化の要件を満たしているかどうかを確認したのち、手続きの流れ、必要書類、見積もりの説明をいたします。

 特に必要書類については、お客様の事情に応じて具体的に説明をします。

 申請される方の本人確認をする必要がありますので、お手数ですが一度は当事務所においでください。

 

 ※ 電話での相談は、対応できません。

 ※ 無料の相談をご希望でしたら、法務局の国籍課で相談を受けてください。

 

 公証書など重要な書類の確認ができましたら帰化申請の受付の予約を行います。

 当事務所で帰化要件の確認を行うため、法務局での事前相談は必要ありません。

 ただし、身分関係の書類や帰化要件について疑義がある場合は、事前相談を行います。

  

 申請書類の作成や必要書類の収集を行います。

 当事務所を利用されるお客様は、会社員、会社役員の方がほとんどです。

 お忙しいお客様とのやり取りですので、平日の日中に申請書類の作成のための打ち合わせを行うなどということはありません。

 

 帰化申請当日は、お客さまも法務局へ来てください。

 必要書類は、担当行政書士が法務局へ持参します。

 

 申請受け付けから、2~3か月後に担当官の面接があります。

 

 

 帰化申請をスムーズに進めるコツ

 

 速やかに書類を集めましょう。よくわからない書類は躊躇せずに収集を依頼してください。

 不利なこと、問題のあることなどは、最初の相談の際にすべて話をしてください。


よくある質問

 日本国籍を取得したら、中国国籍は喪失するのですか?

 

 日本、中国共に二重国籍を認めていません。帰化申請手続き中に(法務局の担当官の指示に従って)中国国籍の退籍手続きを行います。

 

帰化申請中は、日本から出国できなくなるのですか?

 

 平成28年半ばより、申請の際に中国大使館から発行された「国籍証明書」を添付する扱いとなりました。

 これまでは、国籍証明書の発行の際に、大使館で現在持っているパスポートに「退籍手続き中」のスタンプを押し、パスポートを失効させる扱いでしたが、現在は国籍証明書を発行した場合であってもパスポートはそのまま有効です。

 帰化許可の後に、中国大使館に再度出頭し、国籍喪失の手続きを行い、その後、法務局から帰化者の身分証明書が発行される扱いとなりました。

 

もし、日本国への帰化が許可されなかった場合、私の国籍はどうなりますか?

 

 日本国への帰化が許可されなかった場合は、あなたの国籍は中国のままです。

 

日本に投資を行うことで、日本国籍を取得することができますか?

 

 できません。日本国籍を取得できる条件は、日本の国籍法に定められていますが、日本への投資は日本国籍取得の対象となっていません。

 

永住と帰化の違いを教えてください。

 

 永住とは、中国人のままで(在留資格の変更や更新をすることなく)日本での居住を認めることです。在留カードなどの携帯義務はありますし、違法行為を行えば、退去強制手続きの対象となります。

 

 帰化とは、日本人となることですので、日本への参政権が認められるなど、日本国民としての権利が与えられ義務を負います。日本国旅券を所持することができますが、中国では外国人として扱われるため、居住や労働には中国の査証が必要となります。

 

私は離婚をして、未成年の子供を育てています。子供と一緒に帰化申請ができますか?

 

 子供と共に帰化申請をすることは可能ですが、離婚をした配偶者(子供の親)の同意が必要です。