事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
みなと国際事務所は日本国籍の取得(帰化申請)と、在留資格の取得(入国管理局への申請手続き)を専門としている行政書士事務所です。
日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮籍の方をはじめ、最近では、中国・ベトナムの方で日本国籍の取得(=帰化申請)を希望される方が急増しています。また、日本人と結婚された方のみならず独身の方からの依頼も増えています。
一度、ご相談においでください。相談してみて、依頼するかどうかを決めてください。あなたやあなたの家族が、一日も早く「日本国籍」を取得できるよう、私達は全力でサポートします。
ご相談のご予約は、ネットから
【相談対応時間】
月ー金 10時~20時
土曜日 10時~15時
相談料 5,500円
ビデオチャットでの相談
弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。ビデオミーティングでの相談の方法はこちら
事務所:横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電 話:045-222-8533
みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分 東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続 都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。 |
仕事が忙しくて準備をする時間がない 自分でやってみたけど、難しくて挫折した・・・ 私たちは帰化手続を行うプロフェッショナルです |
当事務所は、2002年に開設された渉外身分関係(国際結婚・日本国籍取得手続き等)・在留資格手続きの専門事務所です。
外国人の方の在留資格手続きや日本国籍の取得手続きは、法律のみならず日本国の政策にも大きく影響を受けます。ですから、ビザや帰化の手続きは、法律知識だけでは不十分で、政策を受けて現場の審査がどのような対応を行っているのかという、生の情報をいかにうまく使えるか、が重要になってきます。
当事務所は、帰化やビザの手続きの専門家として、頻繁に入国管理局や法務局で情報収集を行い、適切にかつ迅速にお客様のリクエストにお応えできるよう、日々努力をしています。
本日、宮本様から帰化申請が許可された旨の書状を受け取りました。
帰化申請を行ってから7ヶ月後に許可となり、大変嬉しく思っております。
これも宮本様のお力添えのおかげだと感謝申し上げます。
この度は、私の帰化申請のためにご尽力いただき誠にありがとうございました
日本国籍申請においてお手伝いいただき、ありがとうございます。宮本先生のおかげで、日本国籍を取得することができました。宮本先生の丁寧で親切な対応に感謝しています。
今後も宮本先生との信頼関係を大切にし、日本での生活をより豊かにしていきたいと思います。再度、ありがとうございました。
帰化申請をお考えのお客様は、お電話または予約サイトからご予約のうえ、ご相談においでください。帰化の要件を満たしているか、必要書類は何かのご説明のほか、手続きの流れやご依頼いただいた場合の費用の見積もりをいたします。相談は有料(5,500円)ですが、価値のある情報を提供できると自負しています。 |
お電話をいただくお客様へ
弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや法務局での申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
電話受付 10:00~18:00(月-金)
相談対応 10:00~20:00(月-金)10:00~15:00(土) |
ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。
※ ご相談料5,500円をいただいております。 |
お客様のご自宅への出張相談は、行いません
お客様の資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになります。また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
国籍などの情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に国籍情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。
一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。
法務局の事前相談が不要になります
私たちは、数多くの経験を積んでいますので、弊社の帰化申請サービスでは原則として法務局での事前相談を必要としません。
法務局の相談員の方が提供するのと同等またはそれ以上の情報を提供いたします。法務局担当者も、弊社行政書士を信用してくれているため、事前相談なしで申請を受け付けてくれます。これは、経験と知識がなければできないことです。
無料相談の事務所の多くは、事務所での相談後に、法務局への事前相談を必要としています。(法務局の事前相談は予約制です。3か月程度待たされることもあります)
※なお、法務局からの要望で事前相談を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
法務局で事前相談を受ければ、自分で帰化申請できるのでは・・・
会社員や会社役員の方などお仕事の忙しい方、特別永住者の方や日本人と結婚をされて日本での生活基盤をしっかりしたものにしたい方は、みなさん専門家の力を借りて手続きをされておられます。 |
帰化申請をあきらめていませんか? |
下記の状況でも帰化申請を行うことは可能です。
□ 本国の本籍地が分からない
□ 本国に戸籍が無い
□ 朝鮮籍なので戸籍がない
□ 家族関係登録がないので帰化申請はできないと言われた
□ 親族が亡くなってしまい、戸籍に関する情報がない
このような事情がある場合でも、帰化申請は可能です。もちろん一筋縄にはいきませんが、日本国籍取得に向けて一緒に頑張っていきましょう。
必ずご相談においでください。 |
日本国籍を取得する帰化申請は、帰化できるかどうかの要件(審査されるポイント)が非常に多く、納税や保険料納付などの義務の履行、法律を守って生活をしているかどうかは、厳しく調査がされます。会社での職務内容や、配偶者の素行も審査に大きな影響を与えます。
お電話で「帰化できますか~?」と聞かれても、責任のある回答ができません。必ず事務所に来てください。詳しくお話をお聞きした上で、きちんとした回答をします。
なお、不許可になった後の再申請は非常に困難です。心配な点がある場合は、ご相談においでください。
インドシナ難民およびその子供の方が帰化申請を行う場合、日本語の読み書きができるかどうかご確認をお願いします。日本で生まれた方の場合は、インドシナ難民であった父・母の身分関係の書類が必要です。用意する書類や作成しなければならない書類については、ご相談の際にご説明いたします。
インドシナ難民の方と結婚をした通常の外国人の方は、母国で作成された出生証明書・国籍証明書等が必要です。
上記の証明書の翻訳を承ります。また、韓国の家族関係登録証明書、除籍謄本については取得の代行も可能です。
明瞭な料金体系 |
ご相談・ご依頼は
平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 |
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 |
045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX |
045-222-8547 (24時間受け付け) |