事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
過去3年間、日本に住んでいること
経営している会社が社会保険に加入をしているか、社会保険料・厚生年金保険料を納付しているかも対象となります。(株式会社などの法人は、社長1人の会社でも厚生年金の適用事業所となります)
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まずは、ご相談においでください。
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身分関係の書類の収集について
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素行要件について
健康保険料・年金保険料の納付状況も審査の対象となります。会社役員の方は、会社が社会保険・厚生年金に加入しているか、保険料を納付しているかについても注意を払ってください。
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生計要件について
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名前について 帰化申請が許可され、日本人となったときは名前を自由に決めることができます。 多くの方は、通称名をそのまま日本名にしたいと考えられるのですが、一つ問題があります。 日本人が名前に使用することができる漢字には制限があります。これまで通称名で使用してきた名前の文字が使用できないという状況になるのも珍しくありません。 ただし、一定の資料をご用意いただければ、これまで使用してきたお名前を日本の名前として戸籍に登録することも可能です。 |
日本の戸籍を作成する都合上、帰化申請においては身分事項の確認には細心の注意がはらわれます。
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日本で生まれ育っている方ですので、韓国の戸籍の本籍地がわからない方やハングルが読めない方、戸籍を探してみたが見つからなかったという方も大勢いらっしゃいます。 ですが、帰化申請をあきらめる必要はありません。お客様の協力を得ながら弊事務所で調査をいたします。 |
韓国の家族関係登録証明書類(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子関係証明書)および韓国除籍謄本を取得代行できます。また、これらの日本語訳の作成も可能です。
帰化申請をご依頼のお客様には、取得代行費用1,650円、翻訳費用一通3,300円で承っています。 |
会社(法人)は社会保険・厚生年金への加入義務があります。従業員がいなくても、会社役員に社会保険と厚生年金の加入義務があります。
社会保険料の負担を少なくするために、国民年金に加入されてる方もいらっしゃいますが、帰化申請の際には、申請人、同居人、扶養者のいずれかが会社経営者(代表取締役、取締役など)の場合は、社会保険に加入していなければ帰化申請はできません。 |
日本国籍を取得する手続きである帰化申請は、法務大臣により許可がなされる手続きですから、日本国内どこに住んでいても同じ基準・同じ必要書類で申請手続きや審査が行われるべきです。しかし現実には、法務局・地方法務局ごとに必要書類や申請の手順が異なっています。
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ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX | 045-222-8547 (24時間受け付け) |